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建設業許可なら東京建設業許可プロフェッショナル

建設業許可なら東京建設業許可プロフェッショナル

一定以上の規模の建設や土木の仕事を行う場合、建設業許可が必要です。
しかし、許可申請は結構大変です。
要件もシビアです。
官公庁への書類作成、提出が苦手な方はちょっと難しいかもしれません。


でも許可を取らないと仕事ができません。
最近は元請企業も下請企業に対して建設業許可を取るよう指導しており、許可を取らなければ仕事が取れないようになってきています。

そんな建設業許可申請の専門家が、行政書士SUZUKI合同事務所が運営する東京建設業許可プロフェッショナルです。
建設業許可を取りたいと思っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

建設業は、請負金額が大きく、公的な性格が強いため、いくつかの要件が課せられています。

建設業許可の要件

1件の請負代金が消費税込みで500万円以上の工事を請け負う場合には(建築一式の場合は、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事の場合も)、建設業の許可を受ける必要があります。

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
上述の規模の工事を請け負う場合は一般建設業許可、元請で4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を請け負い、下請を使う場合は特定建設業許可を受けなければなりません。

許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

〇一般建設業
 (1) 資本金が500万円以上ある(若しくはそれに準ずる財産がある)こと
 (2) 経営管理経験者がいること(建設業の経営者又はそれに準ずる者としての経験が必要※※)
 (3) 専任の技術者がいること(10年の経験か資格が必要)
 (4) 健康保険や年金、雇用保険等に加入し、これを支払っていること
 (5) 役員が暴力事件や犯罪を犯していないこと
 (6) 役員が成年被後見人や被保佐人でないこと
 (7) 事務所があること(自宅でも独立した部屋があれば可能)

※2と3は同じ人でもかまいません。
※※経営者又はそれに準ずる者として、申請する工事と同じ種類の場合は5年、そうでない場合は6年以上必要です。また、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者も2の要件に該当します。

〇特定建設業
 (1) 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
 (2) 流動比率が75%以上であること
 (3) 資本金の額が2,000 万円以上あること
 (4) 自己資本の額が4,000 万円以上あること
 (5) 経営管理経験者がいること(一般と同様)
 (6) 専任の技術者がいること※※
 (7) 健康保険や年金、雇用保険等に加入し、これを支払っていること
 (8) 役員が暴力事件や犯罪を犯していないこと
 (9) 役員が成年被後見人や被保佐人でないこと
 (10) 事務所があること(自宅でも独立した部屋があれば可能)

※ 5と6は同一人物でもかまいません。
※※ 6の専任技術者は、資格(それぞれの資格の一級が必要)又は実務経験(通算2年以上、元請で4500万円以上の工事の経験が必要です。また、指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、資格が必要です。

許可までの時間

申請が受理されてから概ね2か月くらいで結果が出ます。
それまではお待ちください。

3か月を超えるようであれば、申請した官庁に問い合わせる必要があります。
ただし、私たちはそのようなケースを見たことはありません。

有効期間は5年です。
続ける場合は更新申請をする必要があります。
有効期限の3か月前から35日前の間に申請する必要があります。

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許可後の対応

許可票の作成

建設業の許可が無事に取れた場合、まずは許可票を作成してください。
どこの建設業者でも所持しているので、注文はそれほど難しくないです。
更新の際に許可票の写真が必要になることがあるので、忘れず作成(注文)してください。

決算変更届の提出

毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届の提出が必要です。
決算変更届には、法人事業税の納税証明書が必要なので、忘れず納税しておいてください。

経営事項審査

公共工事をお考えの場合、経営事項審査(通称:経審)を受ける必要があります。
官公庁が指定する業者に経営分析を依頼し(業者により金額は異なりますが、令和7年2月現在で15,000円くらいです。)、分析結果と申請書類等を提出します。

これによって申請事業者に点数が付き、格付けされます。
その格付けに基づいて入札の参加資格が得られる場合があります。

更新申請

建設業許可の有効期間は5年です。
続ける場合は更新申請をする必要があります。
有効期限の3か月前から35日前の間に申請する必要があります。

変更届、廃業届

本店や役員等、会社の内容に変更が発生した場合、変更届を提出する必要があります。
変更事項が発生した場合、遅滞なく変更届を提出します。

廃業や一部業種を廃業する場合も、同様に廃業届を提出する必要があります。

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費用及び料金

申請区分              許可の種類 許可区分証紙代当事務所報酬合計金額
新規許可申請知事一般 90,000円 165,000円~275,000円 255,000円~365,000円
特定 90,000円198,000円~330,000円 288,000円~420,000円
大臣 一般 150,000円 220,000円~385,000円 370,000円~535,000円
特定 150,000円 275,000円~440,000円 425,000円~590,000円
許可更新 知事 一般 50,000円 88,000円~ 138,000円~
特定 50,000円 110,000円~ 160,000円~
大臣 一般 50,000円 132,000円~ 182,000円~
特定 50,000円 165,000円~ 215,000円~
業種追加 知事 一般 50,000円 66,000円~ 116,000円~
特定 50,000円 88,000円~ 138,000円~
大臣 一般 50,000円 110,000円~ 160,000円~
特定 50,000円132,000円~ 182,000円~
決算変更届55,000円~55,000円~
各種変更届33,000円~33,000円~
経営事項審査申請知事11,000円~110,000円~ 121,000円~
大臣11,000円~165,000円~ 176,000円~
経営状況分析申請(民間分析機関)13,800円33,000円~46,000円~
各種入札参加資格申請110,000円~110,000円~

※経営事項審査の証紙代は、業種の数によって金額が異なります。
※※交通費、身分証明書等の実費は別途いただきます。

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