法人化と許認可

建設業では、個人事業主で始めて法人化する方が結構いらっしゃいます。
近年は建設業許可の際に、法人の場合は基本的に厚生年金や社会保険に加入していないと許可が下りないため、個人から始めようという方も多いようです。

また、500万円未満の業務なら許可は不要ではありますが、許可がないと下請けとして使ってくれない(個人でやる職人は別ですが)こともあるようで、許可は必要なようです。

余談ですが、建設業を装った詐欺事件は、建設業許可を持っていないことが極めて多いと感じており、許可不要の要件を総額50万円未満に下げた方が良いのではないかと思っています。
他所の会社の名刺を出す輩もいるので油断はできませんが。

本題に戻りますが、上記の理由から個人事業主で建設業許可を取り、業務を始める方が一定数いらっしゃいます。
事業も軌道に乗り、そろそろ法人化しようかなという段階になった場合、多くの方がそのまま建設業許可を使えるとお考えになっていますが、これは大きな間違いです。

法人と個人は別の人格なので、別の人が事業をやると考える必要があります。
従って、許可は取り直しということになります。

じゃあ個人でやっていれば良いですよね、といわれると、それはそれで大丈夫なのですが、例えば息子さんに事業承継ということがあった場合に、経営管理責任者の実務経験を計算できないという事態になりえます。
そうすると、円滑な事業承継に差し障る危険性が極めて高いです。

最初から法人化して取締役にしておけば、建設業許可を取得された企業であれば、基本的に年数を満たせば経営管理責任者の要件はクリアできます。

そのようなわけで、許可は法人に持ち越せませんので、建設業のような許可業種をやる場合は、法人で始めることをお勧めします。

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