10年以上の実務経験

建設業許可で一番ネックになるのは、専任技術者の要件です。

建設業許可を取りたい方は、1人から始めることが多く、二級建築施工管理技士などの資格を持っていない方がほとんどです。

資格がない場合、許可業種と同じ業種で10年以上の実務経験が必要です。

建設業許可を受ける場合、この実務経験の証拠書類を提出する必要があります。

具体的には契約書や発注書、請書、通帳(本当に入金があったかのチェック)といったものです。

もちろん案件の規模や年数によって数は異なってきますが、10年ともなると、なかなかの量の証拠書類を提出する必要があります。

よほどの大型案件でなければ、年1件や2件で済む話ではなく、10年分で100件以上の証拠を提出することもざらです。

これらの書類は、税務のために7年間は保存しますが、その後廃棄されてしまう方も多く、それが揃えられずに許可取得を断念される方も結構いらっしゃいます。

もう一つネックになっているのが、健康保険や社会保険の加入です。

建設業を行っている会社でも、これらに加入していない場合は実務経験としてカウントされません。

最近はそのような会社も少なくなりましたが、10年前ともなると、まだ微妙です。

個人事業で建設業を営んでいる場合は、健康保険等の要件はありませんが、確定申告の申告書の事業の欄に建設業や当該業種(この方が望ましい)の記載がないと実務経験として認められません。もちろん経営管理責任者の5年以上の経験にもカウントされません。

我々の仕事の話をさせていただくと、この資料は、きちんと整理して一覧にする必要があります。

ただの作業ではなく、それなりのノウハウも必要となります。

そのため、報酬も高くなってしまいます。

【余談1】

このような場合、どうしたら許可を取れるか、という相談もよくありますが、資格を取得してください、と回答しています。

建設業の資格専門の塾もありますし、気合いを入れれば2級なら1年あれば取れると思います。

【余談2】

電気工事業だけは実務経験10年では許可を取得できません。資格が必要になります。

意外とご存じない方が多いようなので、一応書いておきます。

これはお気を付けください。

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