特定建設業許可について

最近、立て続けに特定建設業許可についてのご相談をいただきました。
ご相談いただいたのは中小企業なので、比較的大きな案件がそのような企業に回ってくるようになったということでしょうか。

そこで、今回は特定建設業許可について少々書いていきたいと思います。
特定建設業許可は、元請として下請を使って大規模な工事を監理することができるか、ということに対する許可だと私は認識しています。
そそため、工事の監理できる能力(資格や経験)、資金的な余裕が主に見られるわけです。

ご相談いただく方は、基本的に建設業に従事されている方なので、金額(通常4500万円以上の案件)というのはよくご存じなのですが、その辺については全くご存じないので、そこはちょっと意外な感じがしました。

特定建設業許可は、確かに一定以上の金額の工事を請け負う際に許可を受けていないといけませんが、それだけなら一般建設業許可で請け負うことができます。
もう一つ、下請を使うときに必要なのです。

つまり、自社が元請で、下請けを使って工事をする場合に必要ということです。
自社が下請けの場合は関係ありません。
意外とここがわかっていない方が多いです。

また、専任技術者が実務経験でできないかというご質問もいただきます。
一般建設業許可は10年の経験があればできるので、同じようにできるとお考えの方が多いのです。

確かに工事の種類によっては2年の経験で良いのですが、通算2年以上、元請で4500万円以上の工事の経験が必要です。
一般建設業許可なら許可業者でなくても10年小さな工事を続けていれば許可を取れますが(電気は除く)、このような大きな工事では特定建設業許可を取得した企業に勤務していなければ無理で、大手建設業出身の方でなければ要件を満たすのは難しいです。

そのため、中小企業には物凄くハードルが高いと言えます。

また、指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、資格が必要で、業務経験では許可は下りません。
つまり、中小企業の場合、一級土木(建築)施工管理技士等の資格を有していない限り、ほぼ無理です。

そのような要件のため、諦める方が大勢いらっしゃいます。
ですから、特定建設業許可を目指すのであれば、まず当該工事に使える資格を取得してください。

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